中国は「法治」国家ではなく、「人治」であるとよく言われている。近年は法体制の整備が進められ、大きな進展があったと評価できる。
中国の法律、法規は四階層に分けることができる。
①法律(全国人民代表大会常務委員会→日本の国会に相当する)
②行政法規(国務院→日本の内閣府に相当する)
③部門規章(中央各部・委員会→日本の各省に相当する)
④地方法規(各省の人民代表大会→日本の県議会に相当する)。
例えば、皆さんが注目している中国食品問題に関する法律・法規(メイン部分)は次のとおりである。
①『中華人民共和国品質法』、『中華人民共和国標準化法』、『中華人民共和国消費者権益保護法』、『中華人民共和国農産品品質安全法』、『中華人民共和国輸出入商品検験法』
②『国務院関於加強食品等産品安全監督管理的特別規定』、『中華人民共和国輸出入商品検験法実施条例』
③『食品生産加工企業品質安全監督管理実施細則(試行)』、『農産品産地安全管理弁法』
④『広東省食品安全条例(制定中)』
このような取組みにより、中国の法体制は健全化に向け、かならず先進国と同様になると確信している。
さて、これをもって私のブロクを終了させていただきます。
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未来