続いて、外国人投資家が議決権行使を行使するためにはどの程度の情報が必要なのかを考えてみましょう。株主招集通知を外国人投資家に配布しますが、その株主招集通知の英語版にはいろいろあります。英語での株主招集通知は自由裁量ですので、これといった基準があるわけではありません。ですからいろいろなバリュエーションがありますが、大きく分けると3種類になります。
� 全て日本の投資家に配る株主招集通知と同じ内容のものを英語に横倒ししたもの
� 財務諸表は載せているが、営業報告書がないもの
� 財務諸表はなく、議決権行使の案内のみのもの の3種類です。
日本語の株主招集通知を全て翻訳するのは大変な時間とコストがかかります。しかし、充分な情報がなく簡単すぎるのも行使の際に問題になります。ですから、実際どの程度の情報があれば議決権の行使が行えるのか、を知る必要があります。
業種や企業がおかれている状況等によってファンドマネージャー等が必要とする情報量は必ずしも同一ではありません。よって各企業は、自社に関してファンドマネージャーが権利行使のために必要としている情報がどの程度なのかを知る必要があるのです。